事業内容
Service
民事法務のうち、相続と遺言について載せておりますが、
法人設立、各種許認可のご相談も承っております。
inheritance相続
人の一生のうちでも、相続はそう何度も何度も経験することではないです。しかし、相続が発生した場合、何をしなくてはならないのかも分からないという方はとても多いです。
死亡診断書の提出に始まり、生命保険金や埋葬費などの請求や、また携帯やクレジットカードなどを停止する手続きなど、行わなくてはならない手続きは数多くあります。
当事務所では、税理士や司法書士らと連携を取りながら、単に相続そのものの手続きだけではなく、相続手続が終わり、平穏な生活を取り戻すことが出来るようになるまでをしっかりとサポートいたします。
具体的な業務内容の一部(各業務ごとのご依頼も承っております。)
・相続関係図作成
(相続人調査)
亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を集め、相続人様を確定します。
遺産分割協議は相続人様全員で行われなくてはならず、相続人が欠けた遺産分割協議は無効となってしまいます。
思わぬ方や見知らぬ方が相続人であるケースなどもあり、また、戸籍を読み解くのも実は案外に難しく時間も手間もかかってしまいますので、悩まれた際にはお気軽にご相談ください。
・相続財産目録作成
(相続財産調査)
相続財産の一覧を作成いたします。
相続財産には預貯金や不動産などの+の財産と、借金などの-の財産があります。
相続は被相続人(お亡くなりになられた方)のほぼすべての権利義務のすべてが相続人に承継されるものです。
しかし、なかには著作権や特許権といった権利もあり、それらをどう管理していくかといったことも考えなくてはなりません。相続財産調査は遺産分割協議やこれからの行動を決めるための重要な調査です。
思いがけない場所に+の財産がある場合も、逆に-の財産がある場合もあります。特に相続放棄をする場合には、期限が決まっていますので、早期にしっかりと調べなくては、判断を誤ってしまうことにもつながりかねません。
・遺産分割協議書作成
お亡くなりになられた方が遺言を残していなかった場合、相続財産の一覧(相続財産目録)をもとに相続人様全員で遺産をどう分けるのかをお話し合いしていただき、その皆様の合意をもとに遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書には、相続人様全員の印鑑証明書と実印の押印していただくことで有効となります。
この遺産分割協議ですが、相続人の中に認知症の方がいる場合は成年後見人が代理を行わなくてはなりません。
また、未成年者がいる場合は親が代理して遺産分割協議を行うことはできず、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行うことになります。残念ながらお話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し出ることになります。
この場合は、当事務所で提携している弁護士をご紹介するなどしてサポートいたします。
・遺言執行者
遺言執行者は、簡単に行ってしまえば、遺言の内容を実現する人です。
例えば、お亡くなりになられた方の預金を相続人の方にお渡ししたり、不動産がある場合には登記の名義の変更を行います。
遺言で遺言執行者が指名されている場合もありますが、ない場合はどなたかが行うことになります。